同居していた息子が一人暮らしを始めます。ファミリータイプの家族傷害保険、息子も補償対象? - その他の保険について - 保険相談 見直し.jp - いわき

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その他の保険について

同居していた息子が一人暮らしを始めます。ファミリータイプの家族傷害保険、息子も補償対象?

2018年11月12日

【ご相談事例】

同居していた息子が来月から転勤のため一人暮らしを始めます。
ファミリータイプの家族傷害保険に加入していますが、息子も補償対象になりますか。

【ご回答】

傷害保険には、被保険者を補償の対象にした「普通傷害保険」と、被保険者とその家族を補償の対象にしたファミリータイプの「家族傷害保険」があります。

家族傷害保険の補償の対象となるのは、被保険者本人のほか、被保険者の配偶者、同居の親族、生計を一にする別居の未婚の子です。

ここでご質問いただいた件ですが、一人暮らしを始めた息子さんが未婚であれば補償の対象になりますが、すでにご結婚をされている場合には、補償の範囲に含まれません。

なお、ファミリータイプの「家族傷害保険」には、お子さんがすでに独立されているケースや、お子さんがいらっしゃらないケースもあるため、被保険者の配偶者までを対象にしたタイプも提供されています。

また、シングルマザーやシングルファザー向けに、被保険者と同居の親族を補償の対象にして、配偶者を補償から外したタイプなども販売されています。

お子さんの独立などで家族構成が変わる場合には、補償範囲を見直すと保険料の節約にもなるので、保険屋さんに相談してみるといいかもしれません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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