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生命保険の保険金請求

リビングニーズ特約で指定代理請求人が保険金を請求しました。生前給付金は非課税?

2020年04月28日

【ご相談事例】

リビングニーズ特約で指定代理請求人が保険金を請求しました。
この場合、生前給付金は非課税になるのでしょうか。

【ご回答】

リビングニーズ特約とは、医師から余命6か月以内と判断された場合に、死亡してから受け取る死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。

リビングニーズ特約によって受け取れる保険金の額は「上限3000万円」などと決まっていますが、生前に受け取った給付金は使い道が限定されず、医療費以外の用途にも使えるため、とても有意義に使うことができます。

そこでご質問いただいた件ですが、リビングニーズ特約で生前に受け取った保険金や給付金は、非課税所得として取り扱って差し支えありません。

これについて国税庁は、リビングニーズ特約によって支払われた保険金は

「死亡を支払いの理由とするものではなく、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められる」とし、

「疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は非課税所得となる」

ことから、非課税で構わないとの判断をしています。

ただし、リビングニーズ特約で生前に保険金や給付金を受け取ったあと、保険金・給付金の受取人である被保険者が死亡し、その際に使われなかった保険金・給付金がある場合には相続財産として相続税の課税対象となります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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