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主人が死亡して、生命保険会社から保険金をもらいました。この場合、相続税は払わないといけないのですか。
生命保険から支払われる死亡保険には、税金がかかる場合があります。
課税されるのは「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、保険料を負担している人や保険金の受取人によって異なります。
被保険者(契約者=ご主人)の生命保険では、以下のようなケースが考えられます。
1)保険料を負担している人(ご主人)と被保険者(契約者=ご主人)が同じで、保険金の受取人が奥さんの場合には「相続税」の対象になります。
2)保険料を負担している人が奥さんで、保険金の受取人も奥さんの場合には「所得税」の対象になります。
なお、生命保険の死亡保険金には残された家族の生活を守るという意味も込められているため、死亡保険金を相続する際には以下のように一定額まで相続税が非課税になります。(相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません)
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
この非課税限度額を超えた保険金については、相続財産として相続税の課税対象になっています。(平成29年4月1日時点の法令に基づいています)
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