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生命保険の保険金受取人を相続人以外にできますか?

2015年12月18日

【ご相談事例】

生命保険の保険金受取人を相続人以外に指定することはできますか?
甥を受取人にしたいのですが。

【ご回答】

基本的に配偶者、親または子を受取人としますが、祖父母や孫、兄弟姉妹といった二親等までの親族であれば保険金受取人に指定するこが可能です。

今回のケースは甥とのことですが、これは代理店へ要相談です。
保険会社によって三親等の親族を受取人にできない場合もあるからです。

保険金受取人を相続人以外にする場合にご注意いただきたいのが、相続税への対策です。

配偶者もしくは子供を受取人とした場合、基礎控除と保険金の非課税枠が適用され高額な保険金額でなければ非課税になることがほとんどです。

基礎控除額が縮小され、相続税は「お金持ちだけが心配すればいい」というイメージが覆されつつあります。
定期的な見直し、代理店へのご相談をおすすめいたします。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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