ミニバイクで事故に遭遇。弁護士費用特約は契約車両に搭乗中でないと使えない? - 目的別保険相談 - 保険相談 見直し.jp - いわき

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目的別保険相談

ミニバイクで事故に遭遇。弁護士費用特約は契約車両に搭乗中でないと使えない?

2020年07月20日

【ご相談事例】

自動車保険の弁護士費用特約に加入しています。

先日、ミニバイクで事故に遭遇して仕事を休みましたが、示談交渉がこじれています。
弁護士費用特約は契約車両に搭乗中でないと使えないのですか。

【ご回答】

弁護士費用特約は、自動車事故などの示談交渉を弁護士に依頼する際の費用を補償する特約です。

具体的には、弁護士に支払う報酬のほか、訴訟費用、和解や仲裁等に要した費用などが、「1事故につき300万円を上限」など、あらかじめ決められた金額の範囲で保険金が支払われます。

また、補償される事故は契約車両に搭乗中の自動車事故だけでなく、契約車両以外の車両に搭乗中の自動車事故や、歩行中の自動車事故も対象になります。

今回のご質問では、ミニバイクを運転中の自動車事故とのことですが、「契約車両以外の車両」にはミニバイクのほか、タクシーやバス、友人の車なども含まれるため、弁護士費用特約が使えるはずです。

ただし、弁護士費用特約を利用する場合には、あらかじめ保険会社の承認が必要になります。

まずは加入している自動車保険の保険会社に問い合わせ、必要な手続きを進めていきましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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