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火災保険の保険金請求

走行中の乗用車が我が家のブロック塀に衝突。補償してもらえるのは相手の自動車保険?それとも火災保険?

2019年01月15日

【ご相談事例】

加入している火災保険は「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」が補償対象になっています。
先日、夜中に走行中の乗用車が、居眠り運転で我が家のブロック塀に衝突しました。
この場合、補償してもらえるのは相手の自動車保険ですか、それとも火災保険でしょうか。

【ご回答】

火災保険で「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」が補償対象になっている場合、ご質問いただいたケースのように、居眠り運転の車が自宅に衝突して生じた修理費用を火災保険から補償してもらえます。

一方、居眠り運転をした車が自動車保険に加入していればそちらの保険から、自動車保険に加入していなければ事故を起こした本人から、自宅に生じた損害を補償してもらえます。

ただし、加害者本人や加害者が加入している自動車保険から補償をしてもらった場合には、火災保険から重複して補償を受けることはできません。

また、火災保険から補償を受けた場合には、保険金を支払った保険会社が加害者側にその分を請求することになるため、加害者から補償受けることもありません。

なお、火災保険で「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」が補償対象になっていれば、加害者が無保険で経済的に支払いが困難なケースや、当て逃げされてしまったケースでも、火災保険からすみやかに補償を受けられます。

ご自宅が交通量が多い通りに面している場合には、万一に備えて「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など」を補償対象に加えておくといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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