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火災保険の保険金請求

大雨でマイホームが被害を受けました。水害ではなく竜巻による被害でした。火災保険から補償してもらえますか?

2020年04月13日

【ご相談事例】

先日の大雨でマイホームが被害を受けましたが、水害ではなく竜巻による被害でした。この場合、火災保険から補償してもらえるのですか。

【ご回答】

竜巻によって、火災保険の対象になっている建物や家財が被害にあった場合、契約している火災保険が「風災」を補償の対象にしていれば、火災保険から補償を受けることができます。

●風災とは

台風や突風、竜巻、暴風などの強い風による災害のことです。

建物の場合には、突風や竜巻などによる強風で
「屋根瓦が破損した」
「外部から飛んできたものが家を直撃して壁が壊れた」

などのケースが該当します。

家財の場合には、
「突風や竜巻などによる強風で窓ガラスが割れ、吹き込んできた風雨によって家電製品が壊れてしまった」
などのケースが該当します。

ただし、契約内容によっては一定の条件が設定されているケースがあります。

また、「免責金額5万円」など、免責が設定されている場合には、免責の金額を超えた損害でないと火災保険から補償をしてもらえません。

まずはご自身が契約している火災保険の契約内容を確認し、不明な点は保険会社に問い合わせるようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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