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火災保険の保険金請求

水害で建物が被害を受け、火災保険から保険金が支払われました。契約期間が残っていますが、新たに火災保険に入らないといけない?

2020年07月08日

【ご相談事例】

水害で建物が被害を受け、火災保険から保険金が支払われました。
契約期間が残っていますが、この場合には新たに火災保険に入らないといけないのですか。
ちなみに、受け取った保険金は100万円で、年間の火災保険の保険料は6万円くらいです。

【ご回答】

火災保険の対象となっている建物が火災などによって全焼(全損)となり、その結果、保険金として保険金額の全部が支払われた場合には、火災保険の契約は終了します。

一方、1回の事故による保険金支払額が保険金額に満たない場合には、年間の保険料以上の保険金を受け取った場合でも火災保険の契約は終了せず、また、2回目以降の事故も契約通りに補償を受けられます。

今回、水害で被害を受けた建物に対して支払われた保険金が100万円とのことですので、「全損」には該当しないと思われます。
よって、新たに火災保険へ入る必要はないでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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